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【お役立ち情報】売却前に確認したい『前面道路』の重要性

不動産コラム 2026.02.27

2月25日に待望の雨が降りました。
なんと今年の1月は岡山市の降水量がゼロ…
2月も24日まではゼロだったのではないでしょうか?
25日のまとまった雨のおかげで、我が家の庭の草木も喜んでいる気がします。

私は中区に住んでいますが、家のすぐ近くに空き地があり、そこを庭として安く購入することができました。
ただし、前面道路が建築基準法上の道路ではないので建築をすることはできません。

建築ができないので、安く購入することができたのです。
家を建てることができない、草むしりが大変な土地は誰も欲しがりませんから…

私は木を植えたり、畑をすることが好きなので、休みの日には庭で土いじりをしたり、友達を呼んでバーベキューをしたりと楽しんでいます。

その土地も、前面道路があり車も入れるため、家が建てられるように見えます。

ですが、2項道路でもなく、位置指定道路でもありません。
もちろん岡山市道ではなく、近所に住まれている個人の方の所有になっています。
私は所有者の方とお話をして通ることができていますが、場合によっては通ることができないケースもあります。
 

不動産の取引でとても大切なことの一つに、前面道路の権利関係があります。
2項道路であっても、位置指定道路であっても個人の方が所有しており、その道路に土地が接していても道路の持ち分がない場合があります。

そのような時、八鍵不動産は道路の所有者と話をさせていただき、通行や給排水の覚書を交わしたり、地役権を設定してもよいかどうかなどを必ず確認にいきます。土地を購入していただいた後に、通行できない、水道管の引込ができないなどが起こると、お客様にご迷惑をおかけするからです。

売却を考えている不動産に道路があったとしても、それがどのような道路なのかご存じないお客様がほとんどです。

道路の種類によって、売却する坪単価も変わってきます。


売却をお考えの際は、前面道路がどのような種類なのか、所有権はあるのかなど、不動産屋さんにご確認ください。

八鍵不動産では道路の種類だけでも調査させて頂きますので、お気軽にご相談いただければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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不動産売却・土地活用をお考えの方や
空き家問題でお困りの方は
「八鍵不動産」へお気軽にご相談くださいませ。

■岡山市中区西川原1丁目14-28 2F
■TEL:086-206-6861

 

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