Blog 相続した「空き家」を売却する場合のおはなし
こんにちは!八鍵不動産の練尾です。
(八鍵不動産と練尾のことはこちらからご確認ください)
不動産を売却する時に、売主様から、
「どれくらい税金を払うことになるの?」と
聞かれることがよくあります。
今回は
相続した「空き家」を売却する場合
に関わる控除に関してお伝えさせていただきます。
空き家になった亡くなった方のお住まいを相続した方が、
①耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)をして土地建物を売却した場合
または
②建物を取り壊しをして更地で売却した場合
は譲渡所得(利益)の金額から
「3000万円を特別控除することができます。
ただし、
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、です。
(適用期限は2023年12月31日まで)
また、2019年4月に税制改正があり、
【これまで】
相続開始の直前まで、亡くなった方が家屋に居住している場合のみ
だったのが
【改正後】
要介護認定等を受け、亡くなった方が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も
一定要件を満たせば適用対象
となりました。
つまり、適用対象となる場合の幅が広がったのです!!
亡くなった方が相続の直前に
お住まい居住していても、
老人ホームに入所されていても(一定要件あり)
3000万円の特別控除の対象になるということです。
空き家を相続して、
「どうしたらええんじゃろう・・・」とお考えの方、
お気軽に八鍵不動産へご相談ください。
※税に関する詳しくは税理士の先生にご相談ください。
税理士の先生のご紹介も可能です◎
※画像は国土交通省の資料より
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監修者情報
八鍵不動産 森 規彰(もり のりあき)
学位・資格:MBA・宅地建物取引士・投資不動産取引士
出身:岡山市中区
職歴:積水ハウス株式会社、穴吹不動産流通株式会社
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